●「オセロゲームの方法」を初めて考えついたら特許をとれる? ( × )∵単なる取り決めにすぎず、自然法則でない ・「オセロゲームの駒」なら特許可能 ・「コンピュータゲームのゲーム進行方法」(コンピュータプログラム)なら特許可能 ●「万有引力の法則」を初めて考えついたら特許をとれる? ( × )∵自然法則そのものであり、自然法則を利用したとはいえない ・「その法則を利用した装置(たとえば水車)」なら特許可能 ●「フォークボールの投げ方」を初めて考えついたら特許をとれる? ( × )∵技能であり、技術とはいえない ・「カップラーメンの製造のしかた」なら特許可能 ●「エックス線」を初めて見つけたら特許をとれる? ( × )∵発見であり、創作とはいえない ・「X線を用いた物体内部検査方法」なら特許可能 ●「ネクタイの新しい結び方」を初めて考えついたら特許をとれる? ( × )∵個人的にしか利用できず、産業に利用できない ・「パーマのあてかた」なら特許可能 ●「レーザー光線を用いた手術方法」を初めて考えついたら特許をとれる? ( × )∵医療業は産業といえない ・「レーザー光線を用いたメス」なら特許可能 ●「デジタルカメラ」を初めて考えついて販売したところ売れ行きがよかったので、特許出願をした。この場合、特許をとれる? ( × )∵先に販売してしまうと、未公表とはいえない ●それまでスイスの菓子職人しか知らなかった「スイス菓子の作り方」を日本で初めて考えついたので、日本で特許出願をした。この場合、特許をとれる? ( × )∵世界のどこかで知られていれば、未公表とはいえない ●「インクジエット式プリンター」を初めて開発したので、まず学会発表を行い、1年後に特許出願をした。この場合、特許をとれる? ( × )∵自分で発表した場合でも、未公表とはいえない ・学会発表から6ヶ月以内に出願すれば、特許される場合もある ●断面が6角形の鉛筆と4角形の鉛筆はあるが、5角形の鉛筆はなかったので、5角形の鉛筆を特許出願した。この場合、特許をとれる? ( × )∵誰でも考えつくアイデアであり、すぐれた発明とはいえない ・5角形の鉛筆に、今までにないメリットがあれば特許可能 ●権利満了により消滅した特許でも、同一人が出願すれば、再度、特許権が発生する? ( × )∵特許は商標と異なり、出願から20年で権利は消滅。それ以後は、誰でも自由に実施できる。 ・利用発明をした場合は、同一人に限らず、新たに特許される可能性あり ●特許法と実用新案法は異なる法律であるから、同じ内容の特許権と実用新案権を併存させることができる? ( × )∵どちらか一方しか権利を与えられない ・意匠権と特許権(または意匠権と実用新案権)は、双方で権利化可能 ●出願中の特許であっても登録されるまでは、いかなる権利も生じない? ( × )∵出願公開後に他人が許可なく実施している場合は、一定条件下で補償金請求権(ロイヤリティ相当額を請求する権利)が生ずる ・警告が必要条件となるが、出願人等がその発明を実施している必要はない ●自分が先に使っている商標は、後から出願した他人に権利化されることはない? ( × )∵誰が先に使っていたかではなく、誰が先に出願したかが問題(先願主義) ・自分が使った結果、有名(周知)になっていた場合は、他人の権利化を阻止できることがある ●自分が先に使っている商標は、後で他人に権利化されたとしても、そのまま使い続けることができるので心配ない? ( × )∵先につかっていたとしても、他人の権利になった後は、許可なく使うと商標権の侵害となる ・自分が使った結果、有名(周知)になっていた場合は、そのまま使い続けることができる場合がある(先使用権) ●実際に使っている商標でなければ登録されない? ( × )∵現在使っていなくても、将来使う意思があれば登録できる(登録主義) ・ただし、客観的にみて将来も使う可能性がないと判断される場合は登録されない ●商標登録さえしておけば、実際に商標を使わなくても商標権が消滅することはない? ( × )∵連続して3年以上不使用の場合、第三者から取消審判を請求されれば商標登録が取り消されることがある ・ただし、自分が使用していなくても、他人に使用させていた場合には取り消されない(使用権者による使用) ●商標権は、永久的に維持することができる? ( ○ )∵10年ごとに更新することにより、永久的に維持することができる(更新登録) ・なお、割高になるが、5年ごとに分割して登録料を納付することも可能である(分割納付) ●商標登録さえしておけば、どんな商品(サービス)にもその商標を使用できる? ( × )∵法的に使用が保証されるのは、登録時に指定された商品(役務)についての使用のみである(専用権) ・ただし、専用権の範囲外であっても、他人の権利に触れないかぎり、事実上、使用することはできる ●趣味のサークルのマークは商標登録することができない? ( ○ )∵商品(サービス)を表示するマークではないから、商標とはいえない ・ただし、そのマークを利用して商品(サービス)を提供する予定であれば登録することができる ●他人の登録商標と同一のマークを使用しないかぎり、商標権の侵害となることはない? ( × )∵同一のマークはもちろん、類似のマークを使用しても商標権の侵害となる ・ただし、商標権にかかる指定商品(サービス)と非類似の商品(サービス)に使用する場合は、原則として、商標権の侵害とならない ●他人の商標権にかかる指定商品(サービス)と異なる商品(サービス)に使用する場合であっても、商標権の侵害となることがある? ( ○ )∵指定商品(サービス)と同一の商品(サービス)はもちろん、類似の商品(サービス)に使用する場合も商標権の侵害となる ●「みかん」などの普通名称であっても登録されることがある? ( ○ )∵普通名称を他のマーク(図形や社名など)と組み合わせたりすれば登録されることがある ・普通名称を普通の態様で表示しただけでは、識別力がないとして登録されない ●出願中の商標であっても登録されるまでは、いかなる権利も生じない? ( × )∵出願後に他人が許可なく使用している場合には、一定条件下で金銭的請求権(業務上の損失補填を請求する権利)が生ずる ・ただし、出願人等がその商標を使用していること、および警告が必要条件である ●著作権は登録しなくても権利が発生する? ( ○ )∵著作権は、創作の完成と同時に自動的に発生するものであり、申請や登録を条件としない ●日本国内で同じ内容の著作権が独立して2以上発生することはない? ( × )∵特許権や意匠権の場合(絶対的独占権)と異なり、ともに独自の著作であれば、同じ内容の著作権が独立して2以上発生することもある(相対的独占権) ●日本国内で創作された著作物の権利が及ぶのは、日本国内にかぎられる? ( × )∵条約(ベルヌ条約や万国著作権条約)が適用される国においては、その国の著作物と同様の保護が与えられる(内国民待遇) ●著作権があれば創作のアイデアは保護される? ( × )∵著作権は表現を保護する権利であり、アイデアを保護することはできない ・アイデアを保護するためには、特許権や実用新案権を取得する必要がある ●プログラムは著作権の保護対象であるから、特許を取る必要はない? ( × )∵著作権は表現としてのプログラムを保護するにとどまり、処理手順(アルゴリズム)を保護することはできない ・アルゴリズムを保護するためには、特許権や実用新案権を取得する必要がある ●一流デザイナーのデザインしたイスには著作権が発生しているから、意匠登録する必要はない? ( × )∵イスが工業的生産過程により量産される場合は著作権の対象外とされる可能性が高い ・この場合、意匠登録しておくことでデザインを保護することができる ●インターネットのホームページに公開されている写真は、誰でも自由に使用することができる? ( × )∵ホームページに掲載されている写真、イラスト、文章等が著作物である場合には、これらを許可なく複製等すると、著作権の侵害となる可能性がある ・ただし、私的使用のためにプリントアウトする行為等は、一定の条件下で認められる ●自分のホームページに他人の創作したイラストを掲載しただけで、著作権の侵害となることがある? ( ○ )∵他人の著作物(イラスト、写真、文章等)を許可なく自分のホームページに掲載すると、著作権の侵害となる可能性がある ・ただし、引用と認められる場合には、著作権の侵害とならない ●データベースが著作権で保護されることはない? ( × )∵データの選び方や検索の仕方等に創作性がある場合には著作物と認めれられる ・ただし、単に多量のデータを蓄積した程度では著作物とは認められない ●著作権は譲渡しないかぎり、創作者のものである? ( × )∵従業員等が創作した場合等には、一定の条件下で会社等が著作者になる(職務著作) ●契約によって著作者の権利すべてを譲り受けることができる? ( × )∵著作者の権利のうち、著作財産権(単に「著作権」ということがある)を譲り受けることはできるが、著作者人格権を譲り受けることはできない ・ただし、著作者人格権を行使しないとの契約を締結することは可能である